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親子DAN鑑定

離婚、認知、養育料、婚外子、浮気や不倫、外国人の在留手続き

両当事者間の子であることはほぼ間違いないが確信をもちたい方

プライベートな私的鑑定の結果をみてから裁判沙汰を検討されたい方

信頼できるDNA鑑定業者が不明、関係法令も踏まえた消費者トラブル回避

私的鑑定と公的鑑定のどちらが適切かで悩んだ場合もご相談ください。

父母子3名の私的鑑定なら費用総額5万円(週末夜間の追加料金なし)

99%以上の肯定(親子)や100%否定(親子ではない)の総額5万円私的親子鑑定

公式鑑定は総額10万円。日時指定等の条件あり。

近所を避けたいという方も多数おられ、遠方からお越しになられたり、 当方からも概ね関東であれば出張できますので、お気軽にご相談ください。 出張や鑑定に関する当事者間の合意書、鑑定動機に関する相談等もできます。下記は追加の料金が生じる場合等の注意事項です

行政書士の立会だから実現できる適正料金と適法鑑定

我々は、行政書士業務において各種事案におけるツールの1つにすぎないDNA鑑定に立ち会うことは何ら特別な事ではありません。 相当程度の熟練事務所であれば、依頼者に対して「自分で探してください。」と言うか、「こちらでも手配できますよ」 と言えるかの違いですので、当事務所が後者であるにすぎません。 当事務所で扱っていない業務を得意な行政書士に任せたり、債務整理等の行政書士業務以外であれば、信頼をおく弁護士等の先生をご紹介しているのと同一です。

本ページ下部にて、実際に一部当事務所の取扱い事案別に考察を記載し、 基本的には、業務一連の流れのなかでの鑑定実施に立会うという認識をもっておりますが、 問題解決の入口や確認の意味合い的に本鑑定だけを利用したい方も多いかと思いますので、 当事者同士で悩んだり、確信がないからこそ紛争に至っているのであれば、 私的DNA鑑定をもっての積極的問題解決したいという方にも実務者視点で助力できれば幸甚です。

行政書士という業種になじみのない方も多いかと思いますが、国家資格ですので弁護士法や医師法があるのと同様に、行政書士法という法律があり、 秘密を守る義務等の業務遂行にあたってのルールが定められており、これらに違反すれば刑罰等の罰則や懲戒処分があります。 ですから、銀行が絶対に他人に預金残高を教えないのと同様にご安心ください

立会証明書という事実を証する書面により、被鑑定者となる当事者間だけでなく、 鑑定業者との消費者トラブル回避の予防法務効果をもたらします。

DNA親子鑑定は多くの病院で扱っておりません

実際に鑑定を実施した方でもその事実を公言する方も少数かと思いますので、 周囲からの口コミや紹介等もえられずに、聞いたことはあっても、実際に依頼先を探すのは大変かと思います。

多くの方が産婦人科等の医療機関を思いつきますが、 そもそも親子鑑定は治療目的でもなく、通常は、病院等では滅多に扱っておりません。また、サンプル採取とは、綿棒で内頬をこするものですから、注射器使用の様な医療行為等ではなく、 裁判所においても医療資格のあるものが採取している訳ではなく、 鑑定業者が裁判所に出入りしています。そして、当然に裁判所ですから、具体的な事案がなければ調停等も開催されませんので、単に「裁判所での鑑定が信頼できるから」では難しかと思います。

ご近所の病院等に問い合わせて頂ければ明白となる事ですし、一般に「病院でのDNA鑑定」といえば、 鑑定業者や我々が病院に出張して、サンプル採取をするだけです。その際には、当然に出張費が生じます。
病院側の許可がある場合で、入院をされている方や病院という場での試料採取というステータスや安堵感を欲する場合、 加算費用等をやむなしと思われる方の場合に出張をするというのが通常です。

当事務所は、特定の鑑定業者と提携している訳ではありませんので、 上記の総額5万円とは、現状、当事務所が実際に利用しており、これまでも一度もトラブルのない業者を利用して立会った場合です

この立会に関して言えば、弁護士よりも行政書士の方が低額になることは 明白であり、他に公証人という公務員の立会いによる事実に関する公正証書というのもありますが、 こちらも立会いのみで1時間1万5百円と聞いております(実際にはお問い合わせ下さい)。

当事務所からの出張困難地域の方からもお電話でのお問い合わせを受けることも多く、 鑑定の精度等の信頼性について等に関して言えば、技術的な話になりますので直接業者にお問い合わせいただく事になりますが、 当事務所の見解といたしましては、日本の「裁判所出入り業者」というのが一つの格付けになるかと考えます。

更に言えば、私的鑑定とはいえ「裁判をする気がない」というのは、鑑定業者に対するタブーだと思います。 裁判所での正式鑑定(2度目の鑑定)の可能性がないならば、緊張感も生まれません。 一度目と二度目で鑑定結果が全然違ったら、それは鑑定業者の信用にも関わりますから、 その程度のプレッシャーに耐えられない業者なら、信頼関係も何もないと考えます。 そういった消費者問題的な懸念も踏まえれば、実務者の介入立会というのが良いのかもしれません。

ですから、千葉県近隣以外の方であれば、やはり最寄りの行政書士や弁護士等の実務者に 立会ってもらうことが、結局のところご自身で探すよりも早くて安心なのかと思います。 実務者であれば地場の裁判所の出入り業者であることの裏付けもとってくれると思います。
ネットの口コミ等も、自作自演の高評価や成りすましでライバルを蹴落としたり等が氾濫しているのですから、 鵜呑みにすることの危険性がなくはないと思います。

こういった業者とのコネクションというのも、我々からすれば実力のうちだと考えます。 通常の商事(企業間取引)等においても、取引先の「信用調査」というのは立派な業務であり、 又、必須なものだと思いますが、これを探偵等の調査会社に依頼すれば10万円以上かかることもあります。 鑑定業者を見極め、選定する情報や作業というのはタダではないと思います。
行政書士や弁護士等の士業は、行政書士会等に所属するのがルールですから、そちらに問い合わせれば電話1本で真偽を判別できますが、 DNA鑑定業者について調べる(裏をとる)というのはなかなか大変です。

じゃあ、個人で探偵に依頼しようと思っても、今度は探偵を見極めていく必要もでてきます。 また、例えば、疑いのある父が所在不明の場合には、私的・裁判所をとわずDNA鑑定の前段階として、その疑父を探す必要がでてきます。 そのような場合、当事務所では探偵(興信所)を紹介して欲しいと言われれば、 街やチラシで見かける探偵業者等ではなく、法曹界専門調査機関の探偵をご紹介しております。 こちらも、通常の探偵業者がなりたいといってなれるものでないそうですから、結局のところ疑いだせばキリがありません。

決してブランド主義的な思考ではなく、信頼関係の問題として、こういった格付け的なシステムや舞台裏的要素を承知・理解したうえで、 実務者が利用している機関を選別することは、とても重要だと考えます。

通販的なDNA鑑定について(公的ガイドラインが存在します)

結論から言えば、通販的な鑑定の業態は日本の公的ガイドラインを逸脱するものですから、 我々は、鑑定精度や個人情報取扱等の以前の問題として、そういった業態のところを利用したこともありませんし、 そもそも利用しようとすらも思いません。 これも実務者視点での重大な取捨選択です。

確かに安いですし、そういった業者を信頼できるかどうかは個々人の問題ですから否定するつもりもありませんが、 消費者センターや経済産業省に直接問い合わせて頂ければ、明白になる問題だと思います。

ここで、少なからず鑑定をご検討中の方々に知っておいていただきたいのは、 日本の「DNA鑑定」というビジネス環境における法的整備となる 「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン(平成16年12月経済産業省)」(PDF) です。

「DNA鑑定及び親子鑑定など、鑑定結果が法的な影響をもたらす場合においては、 その法的効果についても適切かつ十分な説明を行った上で、 文書により対面で同意をとることとする(インフォームド・コンセントの実施)。」とあります。

申込後、サンプル採取キットが送られてきて、 説明書を読みながら本人で採取し、同意書を添えて業者へ送付して結果待ち。 という通販的な流れは、「対面」同意・説明はありません。
また、
「DNA鑑定及び親子鑑定においては、鑑定結果が及ぼす法的効果について、 十分な法的知識・経験を有する者が協力して情報を提供し、助言を行うこととする。」
ともあります。
これらを鑑定実施前に必ず行うべきを経済産業省が明文で掲げています。

確かに依頼者にとっては通販的な鑑定が望ましい部分も多いかと思いますし、人件費等を考慮すれば安くて当然です。 更には、鑑定に数日を要するのが通常のところ、即日結果が判明するところもあるようですので、 個人的には、もうミラクルといった領域のレベルだと思います。
「そもそも何故このようなガイドラインを経済産業省が作成したのか」
等を考えてみれば、制定以前のトラブルを想起し、概ねのイメージは掴め、やはり信頼関係あってのDNA鑑定だと考えます。

私的な鑑定書は、裁判外であるからこそ、余計に重要な判断岐路となるものだと思います。
いくら紛争性のない最終的確認意味合いであったとして、例えば「認知」を前提とする場合などは、 一度認知すれば取り消すことのできない法律行為なのですから、鑑定方法というのは、よくよく熟慮してしかるべき問題かと思います。
もしも、上記を読んで、初めて民法785条に「認知の取消しの禁止」という明文がある事を知った方等は、 どう考えても通販的な鑑定を避けて、事前に助言をえるべきだと思います。

お断りする場合

あくまでも当事務所が立会う事をお断りする場合ですので、ご自身で鑑定業者等を探されてみてください。

自由意思による合意がない場合

私的なDNA鑑定ですから、当事者の全員が自ら望んで鑑定をされたい場に立会うものです。
当事務所から鑑定実施を勧めたり、片方当事者を鑑定に同意するよう説得等することはできません。
また、鑑定の結果をもって当事者間において協議なさる場合でも、仲裁や調停はできません。 あくまでも当事者間で協議して頂いた結果である契約書等を代書できるに留まります。

ガイドラインの順守

当事務所は、直接の鑑定業者ではございませんが、やはり立会うからには前段ガイドラインは順守すべきだと考えます。
「鑑定の効果が直接及ぶ者、すなわち鑑定された父母と子や試料の提供者等の間に鑑定実施についての異論がないことに留意する」
とありますので、母親に内緒で父親が子を連れ出す等による父子2名での鑑定への立会いや 浮気調査目的等の毛髪や精液等の鑑定が可能と思われる試料での鑑定実施への立会いはできません。
公文書(戸籍謄本)等により、片親死亡等事情が明白な場合のみ、3名以下の立会いをしています

子の福祉に反すると思われる場合

「あの人の子なら憎たらしい」「2人の間の子じゃないなら可愛くない」等の動機であれば、 立会えません。

その他正当な事由がある場合

入国管理局や法務局、裁判所提出用の鑑定書

行政や弁護士の指示のもと、「私的」ではなく「公的」DNA鑑定書を必要とされている場合、 公的鑑定書は、被鑑定者の写真撮影や指紋採取をし、鑑定書も1部ではなく謄本の発行も可能となります。
費用はトータルで10万円かかり、全額前金となります。
「私的」「公式」で料金差の内訳的に言えば、鑑定内容自体は殆ど同一で、 鑑定業者の人件費や作業料金、鑑定書面に関する費用部分が割増されることになります。

当事務所の証明書は、鑑定書提出先というよりは、先に述べた通り、完全に当事者間の合意事項等を証し、 鑑定業者との消費者問題的な予防法務としての意味合いで作成することになるかと思います。

また、裁判所提出用であれば、弁護士に相談したうえご検討すべきだと思います。

なお、上記10万円とは、当事務所において父母子の3名が同席する場合に限るものです。 被鑑定者の採取日時をずらすことはできませんし、出張料金は別途となります。

家事(民事)問題における実務家としての考察

本来は、認知や戸籍の訂正等を目的とする場合には、弁護士に依拠して指示を仰いだり、 裁判所提出用として事前に正式鑑定をするのではなく、調停等の裁判所において鑑定を実施することが 望ましいと思います。

しかし、最初から相当たる費用を捻出して弁護士に依拠したり、 裁判所でどうこうというのも躊躇があり、確認の意味合い的な前段階処置として私的鑑定し、 その結果をもって当事者間における協議や弁護士への依拠等の次段階に進めるかどうかの判断 を成したい方も多数おられるかと思います。

例えば、認知請求の場合も、まずは裁判外での交渉になるかと思いますが、
  「こちらは、いつにても裁判外でのDNA鑑定を実施できる準備がある。」
との、本人交渉材料がある事は、大きく折衝の方法が変わってくるかと思います。

認知の請求を受けた男性サイドからしても、裁判外で自身の子であると明確になれば、 戸籍にいわゆる強制認知として残るよりは、任意に認知届出した旨残る方を好む方もおられるかもしれません。

妻の不貞(浮気)による離婚事案でも、子の親権や養育料に関する協議は不可欠ですので、 そもそも夫婦間の子なのかどうかの結果によっては、弁護士に依拠しない協議離婚という選択肢にならないかもしれません。

この場合、父母子と妻の不倫相手の4名による公式鑑定(計13万円)が最善かと思います。
理由1.費用予算に関しては、夫から不倫相手への損害賠償請求も視野に入れる事ができる。
(DNA鑑定費用の負担割合を夫と不倫相手で折半等される方も多いです。)
理由2.不倫相手の子であった場合には、嫡出否認若しくは親子関係不存在確認に着手できます
(父子関係にある戸籍を訂正する裁判所手続き)
理由3.妻の不倫相手への認知請求がしやすくなる
(子の福祉を鑑みれば、即時認知してもらうことが望ましいかと思います。)

我々からDNA鑑定実施を推奨するのは、入国管理局に対する立証等の行政手続き位ですので、 民事問題において推奨する事というのはまずございませんが、当事者同士で中途半端に疑念を残余したまま とするよりは、はっきりさせたいとの合意があればお手伝いはできます。

ただし、相手方からの同意が得られない場合や、離婚後300日問題により、 間違いなく両者間の子ではないが戸籍上の親子関係を訂正したい場合等は、 最初から弁護士に相談して裁判所での鑑定実施を検討すべきかと思います。

遺言の作成前に、念のためにと鑑定をされたい方もおられるかと思います。 しかし、遺産分割協議における相続争いのような場面では、やはり、裁判所での鑑定や弁護士に依拠されるべきだと思います。

最大限尊重されるべきは子の福祉であり、DNA鑑定の結果立証により、必ずしも戸籍が訂正されるもの ではないとの判例もございますので、私的鑑定とはいえ、十分な事前検討は必要かと思います。

DNA鑑定を実施すべきか否かという問い自体には、我々には返答ができるものではございませんが、 少なからず結果は肯定否定の2通りですから、予め結果に応じた措置等を前提とすべき覚悟を要するかと思います。

ストーカー事案等の場合

当事務所ではストーカー事案も扱っておりますが、「貴方の子共が」としつこく つきまとわれているという男性相談者や、逆に、認知請求のご相談女性から 明らかに自己の子と認めたくないと思われる相手からストーカー扱いされて傷心されている女性相談者もみえます
この場合も私的DNA鑑定を実施できる準備があることは大きな意味をもちます。

ストーカー事案と民事問題との線引きは非常にデリケートであり、裁判外での認知事案も扱う 我々からの提言といたしましては、やはり慎重に事実関係を整理する必要があることです。

一度の性交渉が無いとしても、通常、在監者や国外渡航中等でなければ、不存在である事を立証することは 不可能ですので、警察に対しても「DNA鑑定実施も構わない。むしろ積極的に実施する意向すらある」との毅然とした態度で早期介入を求めます。

実務レベルで一番難しいのは、元交際相手女性の場合です。 明らかに受胎時期と性交渉の時期が違うという場合でも現代医療水準では150日前後(22週)での生存も可能だそうですので、 端的に一般的な十月十日(44週)と違うからと言ってストーカー扱いはできません。

当事務所にみえる男性相談者も
「自分の子供であればしっかり責任はとるつもりだ。」
という方もいます。そのような場合には、DNA鑑定により民事問題なのかどうかも確認ができるかもしれません。

外国人の在留手続き

当事務所といたしましても思いがけず本鑑定のみをスポット業務としたご用命頂く機会多くなり、 本サイト作成に至りましたが、当事務所は、あくまでも行政書士事務所であり、 もともとは、この在留手続きにおける立証ツールとして利用しておりました。

ビザ申請における費用対効果も考慮した独自ノウハウがありますので、 他事務所等で不許可になった事案等でも許可となっておりますのでお気軽にご相談ください。

DNA鑑定の無料相談

我々が直接鑑定をするものではありませんので、技術的なこと等に関してはご対応できませんが、 その前提となる悩みを無料相談にてお聞かせ頂ければ、一緒に検討いたします。

これまでの相談者・依頼者の立場や事情も様々ですし、裁判所ではなく私的鑑定ならば 周囲や当事者以外の親族に知られることもありません。特別な事とは思わずにお気軽にご相談ください。

私的鑑定はあくまでも私的なものですので、その鑑定結果をもっての協議が合意等に至らない場合には、 ステージが裁判所等に進むこととなり、 再度正式な鑑定の費用を要するものという二度手間の可能性に対する理解が必要となります。

サンプル採取時に我々が立会い関与することで、

等の事実証明に関する書類の作成ができ、必要に応じては、鑑定結果を口外しない事等の合意事項も盛り込むことができます。

このように、当事務所では、どちらかと言えば、納得を得たいという動機の依頼者が多いのが実際で、 必要に以上に問題を大きくしたくないし、費用もかけずに早期に穏便に解決したい方が多いです。

認知、養育料支払いを前提とした最終確認的な鑑定であれば、 その後に続く公正証書作成もお手伝いいたしますのでお気軽にご相談ください。

043−441−3279、週末や夜間でも080−5012−1148


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